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確定申告特集2




〜住宅ローン控除〜


 住宅を購入された方には、所得税の控除を受けることのできる制度があります。

 それは、住宅ローン控除の名前で知られているもので、購入後の最初の確定申告から税金の還付又は控除を受けることができるものです。
なお、2年目からは、給与所得者であれば年末調整により控除を受けることができまが、初年度は確定申告によってのみ 税金負担が軽くなります。

 控除を受ける方が購入して住むことが大前提ですが、その条件や内容をより詳しくご紹介します。




住宅ローン控除の条件


@ローンが10年以上の割賦償還であること


A新築、若しくは増改築後の総床面積が50平方メートル以上であること


Bその年の合計所得が3000万円以下であること


C居住用財産等の譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと


D床面積の2分の1以上が自己の居住の用に供されていること


E増改築の場合、工事費が100万円を超えること




住宅ローン控除に必要な書類

1.住民票の写し  <取寄せ先>市役所・町役場等

2.金融機関からの「住宅取得資金にかかる借入金等の年末残高証明書」
  <取寄せ先>ローンを申し込んだ金融機関

3.住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書  <取寄せ先>税務署

4.所得がわかるもの(給与所得者の場合、給与所得の源泉徴収票など)
  <取寄せ先>(給与)お勤め先、(年金)社会保険庁 など

5.敷地・家屋の登記簿謄本 <取寄せ先>法務局・出張所

6.売買契約書等、家屋等の購入年月日及び家屋等の購入の対価の額を明らかにする書類 
  →契約書に記載

7.建築士から交付を受けた増改築等工事証明書(増改築の場合) 
  →契約書に添付されている



 その他にも個別に書類が必要な場合があります

 また、同時に固定資産税の控除申告、固定資産取得税の控除申告も取り扱っています。


 申告を御依頼の場合は、山田会計事務所にて有料でお受けいたします。

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