1.取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設 |
 |
経営承継相続人が自社株式(非上場株式)を相続等により取得。 |
 |
 |
相続税の納税猶予
相続等により取得した議決権株式等(発行済株式の総数の3分の2まで)に係る課税価格の80%に対応する額について、納税を猶予。
|
◆適用要件:
@経済産業大臣の認定 A認定対象会社の株式 B会社を経営していた被相続人の要件 C事業承継相続人の要件 D発行済議決権株式の総数の3分の2 E5年間の事業継続要件
・代表者であること
・雇用の8割以上維持
・相続等により取得した対象株式の継続保有
|
2.取引所の相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設 |
 |
認定中小企業者の代表者の後継者が自社株式(非上場株式)を贈与により取得。 |
 |
 |
贈与税の納税猶予
議決権株式等(発行済株式の総数の3分の2まで) に係る贈与税の全額について、納税を猶予。
|
※ただし、贈与者の死亡後は、
|
 |
猶予対象株式等を相続により取得したものとみなして、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税を計算。 |
| 経済産業大臣の確認を受けた場合、相続税納税猶予制度(上記1.)を適用。
|
3.農地等に係る相続税の納税猶予制度等についての見直し |
 |
市街化区域外の農地等について |
@貸し付けられた農地等についても納税猶予の適用(農業経営基盤強化促進法の規定に基づく)。
A20年間の営農継続により免除を廃止。
B納税猶予期間中に身体障害等のやむを得ない事情により営農継続が困難となったときは、納税猶予の継続を認める。
|