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中小企業関係税制

1.中小法人等の所得の金額のうち800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を引き下げ

資本金1億円以下の法人の所得金額800万円以下
現行 22% 18% へ
(平成21年4月1日〜平成23年3月31日終了事業年度が対象。)

2.中小法人等の欠損金の繰戻し還付制度の復活

当期に欠損金が生じた場合、前期に納付した法人税の還付が受けられる制度が復活
(平成21年2月1日以後終了事業年度より。)

相続税関係

1.取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設

経営承継相続人が自社株式(非上場株式)を相続等により取得。
相続税の納税猶予
相続等により取得した議決権株式等(発行済株式の総数の3分の2まで)に係る課税価格の80%に対応する額について、納税を猶予。
◆適用要件:
@経済産業大臣の認定
A認定対象会社の株式
B会社を経営していた被相続人の要件
C事業承継相続人の要件
D発行済議決権株式の総数の3分の2
E5年間の事業継続要件
   ・代表者であること
   ・雇用の8割以上維持
   ・相続等により取得した対象株式の継続保有

2.取引所の相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設

認定中小企業者の代表者の後継者が自社株式(非上場株式)を贈与により取得。
贈与税の納税猶予
議決権株式等(発行済株式の総数の3分の2まで) に係る贈与税の全額について、納税を猶予。

※ただし、贈与者の死亡後は、
猶予対象株式等を相続により取得したものとみなして、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税を計算。
経済産業大臣の確認を受けた場合、相続税納税猶予制度(上記1.)を適用。

3.農地等に係る相続税の納税猶予制度等についての見直し

市街化区域外の農地等について
@貸し付けられた農地等についても納税猶予の適用(農業経営基盤強化促進法の規定に基づく)。
A20年間の営農継続により免除を廃止。
B納税猶予期間中に身体障害等のやむを得ない事情により営農継続が困難となったときは、納税猶予の継続を認める。

その他改正情報

1.生命保険料控除の改組(平成24年分以後の所得税について適用)

生命保険料控除制度を以下のとおり改組する。
介護保障又は医療保障を内容とする保険料
現行の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除とは別枠として、
最大4万円の所得控除を創設。

さらに、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度について
現行では各最大5万円のところ、
それぞれ4万円へ
(介護保障・医療保障を内容とする保険料と合わせて最大12万円まで)
※控除額の計算表
年間の支払保険料 控除額
20,000円以下 支払保険料の全額
20,000円超40,000円以下 支払保険料×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下 支払保険料×1/4+20,000円
80,000円 一律40,000円

より詳しい内容や税金対策に関してのご相談は随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。