法人企業支援パック 年末年始お任せパック
TOP
ご依頼の流れ
税理士山田正克プロフィール
山田正克のサムライBLOG
事務所情報
顧問先からのメッセージ
お問合せ
税金・法務・労務リンク集
事務所歌
SAMURAI GROUP

平成22年度税制改正について
所得税法についての改正

                                                  

扶養控除の見直し

 

「所得控除から手当へ」等の観点から、子ども手当の創設とあいまって、年少扶養親族(〜15歳)に対する扶養控除(38万円)が廃止となります。高校の実質無償化に伴い、16〜18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止となります。

○扶養控除の廃止の摘要時期(参考) 

扶養控除(所得税)  平成23年1月分から 

扶養控除(住民税)  平成24年6月分徴収から 

生命保険料控除の改組

             
生命保険料控除を改組し、各保険料控除の合計適用限度額を現行の10万円から12万円に引き上げられます。                                        

@平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除

新たに介護医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそ

れぞれの適用限度額を4万円になります。これにより控除の合計適用限度額が12万円に引き上げとなります。

A平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除

従前と同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除(それぞれの適用限度額5万円)を適用されます。

 

 

法人税法についての改正

特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度は廃止されます

いわゆるオーナー給与に係る課税のあり方について、個人事業主との課税の不均衡を是正する 必要があり、「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平成23年度改正で講じられることとなります

 

 

資産課税についての改正

住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例措置の拡充

経済対策のための時限措置として、適用対象者をその贈与を受けた年の合計所得金額が  2,000万円以下の者とした上、非課税限度額(改正前:500万円)を次のように引き上げられます。

イ 平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 ・・・ 1,500万円

ロ 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 ・・・ 1,000万円

 


詳細は平成22年度税制改正要綱へ

最新情報は財務省ホームページへ

 

より詳しい内容や税金対策に関してのご相談は随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。