| 生命保険料控除を改組し、各保険料控除の合計適用限度額を現行の10万円から12万円に引き上げられます。
@平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
新たに介護医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそ れぞれの適用限度額を4万円になります。これにより控除の合計適用限度額が12万円に引き上げとなります。
A平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
従前と同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除(それぞれの適用限度額5万円)を適用されます。
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