1.
経営業務の管理責任者がいること
@許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。(役員、事業主、支配人、支店長、営業所長等の地位にあったもの)
A許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
B許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。
2.選任の技術者がいること※
許可業種に応じて、さまざまな資格の合格証書や実務経験(10年以上など)が必要です。
3.財産的基礎があること(500万円以上)※
@自己資本の額が500万円以上あること
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会社設立後すぐに建設業許可を申請する場合は、資本金を500万円以上にして会社を設立します。 |
A500万円以上の資金調達能力があること
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銀行から預金残高証明書を発行してもらって、預金が500万円以上あることを証明し、条件を満たすという方法もあります。 |
B許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること
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受けようとする許可の種類が「更新」の場合です。(従いまして、新規で許可を受ける場合は、@もしくはAを満たす必要があります。) |
4.その他
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会社を設立してからすぐに建設業許可申請を行えば、工事履歴や財務諸表などの書面が少なくて済みます。すなわち、手続きの面のみから考えますと、会社設立後しばらくしてから申請するより手続きは容易になるかと思います。(あくまでも一般的な比較論です。) |
※特定の場合は更に
2.について
専任技術者は施工管理技術者等の一級以上(またはこれと同等)
3.について
資本金2,000万円以上、自己資本額4,000万円以上、流動比率75%以上、欠損の額が資本金の20%以内。 |