社長になって、意外に悩むのが「領収証」。普段何気なく受け取るものなので、どんな時にもらったらいいのか、自ら発行するときは何に気をつけたらいいのか、いざとなると解らないものです。
節税するための大事な証拠となる領収証、取引先との信頼関係においても大切に扱いたいものの一つです。
次のどれが欠けてもいけません。
なければ無効となってしまいます。
よくあるのが、Dあて名欄の「上様」と書くことですが、これは好ましいとはいえません。
受取の相手が特定できないということでしょう。
特に発行する場合には、「株式会社 ××商事」「○○有限会社」といったように正式名称で書くことが取引先との関係でも好ましいですね。
手書きをする場合には、印鑑(認めでOK)が必要です。
印紙は、一般的に領収証の金額(消費税込の金額)が3万円未満なら必要ありません。3万円以上100万円までは200円が必要です。それと、Eの割印を押してください。これだけは覚えておいてください。
税務署からよく指摘される内容としては、F領収証の通し番号に注意です。 一致するようにして下さい。
また、書き間違えると領収証をついついポイっと捨ててしまうのですが、切り離して捨てないで、書き間違いと解るようにバッテンをうっておけばよいでしょう。
いずれも不明な領収証を発行したのではと税務署に疑われないようにするための方法です。
当たり前のことかもしれませんが、お金を支払ったときにもらいます。
事業に関係のあることであれば、必要経費になりますから、どんな時でもかまいません。経費になるかどうかが解らないときでも一旦もらっておいて、税理士に相談してくださいね。
経費となればその分節税ができることになります。
領収証をもらうことは細かい作業となりますが、節税や資金ぐりの第一歩は領収証の受け渡しからになります。
より詳しい内容や税金対策に関してのご相談は随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。