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個人事業者の方は、平成17年分の確定申告から
法人(会社)の場合は、平成16年4月以降に開始する事業年度から
※この改正は、平成16年4月1日以降開始する課税期間から適用されています。
(個人事業者は平成15年分の確定申告書を、一般的な法人は二期前の法人税申告書をご確認ください。)
※消費税の基準期間は2年前です。
1.
事業者免税点が3,000万円から1,000万円に。
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納税義務が免除される基準期間の課税売上高(税込)が 3,000万円から1,000万円に引き下げられました。 基準期間の課税売上高が1,000万円超の方が新たに課税事業者となります。 |
2.簡易課税制度の適用できる上限額が2億円から5,000万円に。 |
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簡易課税制度を適用できる課税売上高の上限額が、2億円から5,000万円に引き下げられました。現在簡易課税制度を適用している事業者で、課税売上高が5,000万円超の方は、本則課税制度を適用することになります。 |
3.中間申告の申告・納付回数が改正されました |
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直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える場合には、年11回の中間申告・納付を行うこととなりました。 |
4.課税期間の特例(課税期間の短縮)が改正されました。 |
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新たに1ヶ月を課税期間とする特例が設けられました。 |
5.総額表示が義務付けられました。 |
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課税事業者が一般消費者に対して商品の販売や役務の提供を行なう場合、消費税額を含めた取引価格を表示することが義務付けられました。 |
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1.
本則課税制度
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納税額 = 売上にかかる消費税 − 仕入にかかる消費税 |
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消費税の計算方法はこの方式が原則(これを本則課税制度といいます)です。本則課税では、売上・仕入・経費等、すべての取引について取引の種類を分けて処理しないといけません。具体的には以下のものがあげられます。
消費税の課税対象取引とは、@事業者が、A事業として、B対価を得て行う、C資産の譲渡、貸付及び役務の提供をいいます。消費税課税対象外取引は、課税対象取引以外の取引です。
| <例> |
| 土地の譲渡、賃借料 |
非課税 |
| 有価証券の譲渡 |
| 貸付金利息 |
| 給与 |
不課税 |
| 慶弔見舞金 |
※ここでは一部のみ紹介します。実際には、上記の@〜Cまでの条件にひとつひとつあてはめて、判断しなくてはなりません。
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2.
簡易課税制度納税額
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= 売上にかかる消費税 −(売上にかかる消費税×みなし仕入率) |
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これを簡易課税制度といいます。仕入にかかる消費税を集計・計算する必要がない(※)ため、本則課税に比べて手間がかからないといわれていますが、会計ソフトを導入していれば差はありません。なお、一度選択すると2年連続して適用しなければならないので、選択の際には注意が必要です。
※業種ごとに「みなし仕入率」が設定されているため。
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消費税の諸手続は、管轄の税務署に対して行います。
資本金1,000万円以上で開業したとき |
・・・消費税の新設法人に該当する旨の届出
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課税事業者になったとき |
・・・消費税課税事業者届出書 |
簡易課税制度を選択適用するとき |
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・・・消費税簡易課税制度選択適用届出書 |
課税事業者ではなくなったとき |
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・・・消費税の納税義務者でなくなった旨の届出 |
簡易課税の選択適用を止めるとき |
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・・・消費税簡易課税制度選択不適用届出書 |
住所変更や廃業したとき |
・・・消費税異動届
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消費税は会社が赤字でも発生する税金です。
1.二期前の課税売上高が3,000万円超〜5,000万円以下の方
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本則課税と簡易課税のうち、いずれか有利な方を選択できます。 |
2.二期前の課税売上高が5,000万円超〜2億円以下の方 |
本則課税のみになるため、月次決算体制を構築し、毎月消費税を計算することが必要です。
これにより、納税額の予想を正確に行なうことができます。
具体的には会計事務所ではなく、自分の会社で試算表を作成するように変えていくべきです。 |
3.改正後、新たに課税事業者になる方 |
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事前に本則課税と簡易課税の有利不利計算を行っておくことが必要です。
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より詳しい内容や税金対策に関してのご相談は随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。 |
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