個人事業主の方が確定申告を行ううえで、どの支出が経費としてみとめられるのかが、ひとつの関心事だと思います。
経費にできるできないが、大きく税金の額を変えていきます。また、支出を認められる経費にすることが、節税の基本とも言えるでしょう。
所得税法では次のように明文化してありますので、申告の参考にして下さい。
事業所得、不動産所得、雑所得を計算する上で、これらの所得の総収入金額にかかる売上原価その他その総収入金額を得るため直接要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用をいいます。(所得税法 第37条より)
個人の支出費用は、主に家事費・家事関連費・業務上の経費の3つに区分されますが、(1)に掲げたようにその所得を得るために直接要した費用のみが算入でき、自己又は家族の生活費・医療費・娯楽費などの家事費や、事業・家事共用の電気代・水道光熱費などの家事関連費は、原則として算入できません。
ただし、家事関連費のうち、次に掲げる場合は必要経費に算入することができます。
(所得税法施行令 第96条より)
また、経費として認められる領収証については、申告書への添付は必要ありませんが、保存が義務づけられています(消費税法により7年間)ので、ご注意下さい。
なお、個々に経費として認められるかどうかの判定は、私たち税理士事務所のノウハウを活用して頂くことをおすすめ致します。
より詳しい内容や税金対策に関してのご相談は随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。